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整骨院一会 沼田市の整骨院 交通事故治療、むち打ち症治療など、お気軽にご相談下さい。 | サービスメニュー | メニュー・料金


住所・TEL

住所
〒378-0053
群馬県沼田市東原新町1452-9

TEL
0278-24-0356

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整骨院一会 沼田市の整骨院 交通事故治療、むち打ち症治療など、お気軽にご相談下さい。

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TEL : 0278-24-0356


整骨院一会 沼田市の整骨院 交通事故治療、むち打ち症治療など、お気軽にご相談下さい。 サービスメニュー

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メニュー・料金

保険診療



保険規約に準じます。

0278-24-0356


保険外診療



酸素カプセル

ウォーターベッド



交通事故にであったら


1.整骨院一会(いちえ)へお電話して来院下さい。

来院受付、いつ連絡頂いても問題ありません。

ご来院の前のみご一報いただけると受付が可能です。

2.保険会社等へ連絡相手方の保険会社の担当の方に整骨院に通院したい
旨を伝え、当院の屋号や住所、電話番号を伝えます。

院名:整骨院一会(いちえ)
住所:〒378-0053 群馬県沼田市東原新町1452-9
電話:0278-24-0356


その後保険会社の担当から当院へ連絡があります。

3.問診・検査等を実施ご来院後、問診・検査を行います。
その後、患者様の今の体の状態と施術方法の説明を行います。

4.施術を開始説明内容を納得して頂いてから施術を行います。

5.施術後完治するまで、複数回施術させて頂きます。
完治するまで、保険での治療が受けられます。
保険会社に患者様の経過を報告しながら施術を行っていきます。

治療料金 労災保険治療・交通事故治療
初診:0円 2回目以降:0円 

怪我の自覚症状が無くても診察を 放って置かないで一度受診されることをお勧め致します。 
痛みなどの自覚症状がほとんどない場合には放置される方もいらっしゃると思います。
交通事故にあった初期には、自覚症状がなくても、後から痛みなどを感じられる方が多くいらっしゃいます。

交通事故に遭われた場合は、自覚症状がない場合でも、首、腰、膝などに少しでも、
普段かからない負荷がかかったと感じられたら、すぐに適切な医療機関で診察を受けて下さい。

また事故に遭われたショックなどで、その時の感覚がよく分からない場合でも、
医療機関で受診頂く事をお勧め致します。 

痛みを感じる場合には、整形外科等の病院で精密検査、画像診断を受けて頂き、その上で、
特に異常が認められない場合には、整骨院での受診をされる事をお勧めいたします。

※医師からの許可があれば、整形外科等と整骨院の両方を受診することも可能です。 
自賠責保険 自賠責保険では過失割合に関らず、負傷した者は被害者として扱われて
相手の 自賠責保険から保険金が支払われます。

但し、過失割合が70%を超える場合は重過失減額として、過失割合に応じて20~50%の減額が
適用されます。

また、最低限の補償の確保を目的としているので、保険金の上限が被害者1人につき、
死亡3000万円・後遺障害4000万円・傷害120万円までと、比較的低額になっています。

補償額の少ない自賠責保険を補うために任意の自動車保険に別途加入することが一般的になっています。 

治療費と慰謝料 慰謝料とは、交通事故の被害者に対する、心の負担や苦痛を精神的苦痛の
損害と捉え、 それを金銭によって払う賠償の事をいいます。

交通事故による怪我の治療で、自賠責保険や任意保険を利用して通院した場合、治療関係費、文書料、
休業損害 および慰謝料が保険会社(共済)より支払われますので、患者様の負担(治療費)はありません。

また、ひき逃げに遭われたり相手側が保険未加入の場合でも、特別な補償制度もありますので、
是非ご相談下さい。 

保険が適用されないケース 交通事故による症状でも、100%被害者の責任で発生した事故(無責事故)については、
相手車両の自賠責保険金(共済金)の支払対象外になります。

具体的には下記のようなケースが当てはまります。
1.被害車両が赤信号無視したことによる事故の場合
2.被害車両が、センターラインをオーバーした事による事故の場合
3.追突した側が被害車両の場合 

0278-24-0356




原則条件
・加害者の自賠責保険が利用可能 ・治療にかかる費用が自費扱い
・または、被害者(患者様)側の損保会社と加害者側の任意保険会社に
よる話し合いで決まった
・治療費一括払い〕を利用し、協定の目安料金である事
・健康保険や労災等の公的保険の利用は不可

自損事故の場合の注意点
任意保険の人身搭乗者傷害保険を利用して治療しようとすると、損保会社は公的保険での
治療を勧めてくる場合がありますが、公的保険で治療した場合は該当しません。

自動車、二輪車以外の事故の注意点
自転車対人、人対人、などの事故の場合、自費での立替払いが可能である事。
この事故に関しては、損保示談交渉サービスがない為、損保による立替払いが出来ません。
従って、自費での立替払いとなり、その領収書を以って、患者様が相手側(加害者)に請求する事になります。
加害者側が「日常生活に関する賠償責任保険」等に加入していれば、これらの保険請求をする事になります。

0278-24-0356

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